図書館は、子供からお年寄りまで、世代を問わず誰でも自由に利用できる施設です。
学校には必ずあるので、利用したことがないという人はいないと思います。
静かで、小説や専門書、図鑑などさまざまなジャンルの本があるのも図書館の魅力です。
勉強目的の方や、読書好きの方には欠かせない場所ですよね。
最近では、美術館やカフェなどが併設されている図書館も増えています。
ところで、もし図書館から借りた本をなくしたらどうすればいいのでしょうか。
友だちから借りたものだったら、同じものを買って返すという方法を考えます。
ですが、図書館は公共の場なので、同じ方法でいいのか迷いますよね。
もしかして高額なお金を請求されるのではないかと、心配になる方もいるでしょう。
そこで今回は、図書館の本をなくした場合の対処方法をご紹介します。
今まさに困っている方、図書館をよく利用する方は参考にしてください。
本をなくしてしまったとき
借りた本がどこに行ったかわからない、見つからないときはとても焦りますよね。
そんなときに取る行動として、次の2つが考えられます。
・貸し出し期間を延長する
・図書館に行って相談する
図書館は、1回なら貸し出し期間を延長できるところばかりです。
とりあえず延長し、落ち着いてもう一度しっかり探してみるという方法があります。
延長できない、とにかく不安で仕方がないときは図書館に相談しましょう。
そのときも、1週間など期限を決めたうえで再度探すように言われるはずです。
また、司書が図書館内を探してくれることもあります。
すでに返却済みなのに、手違いで未返却扱いになっているかもしれないためです。
いずれにしても、紛失に気づいたら少しでも早く相談するようにしましょう。
本の弁償
では、本の弁償は必要なのか、必要な場合はどうするのかを見ていきます。
◎弁償は現物で
どうしても見つからない場合、弁償しなくてはいけません。
まずは、「紛失届」などの書類を書くことになります。
ここで重要なのは、弁償方法です。
現金を想像してしまいますが、基本的には現物での弁償になります。
本は、中古でもいいと言われることが多いです。
今は通販などで同じ本を見つけやすくなっています。
中古だとしても、できるだけ綺麗な本を返しましょう。
◎同じ本が見つからない場合
一生懸命探しても、同じ本が見つからないこともあります。
それは、絶版になっている本や貴重な本の場合です。
そういうときは、図書館側が指定した別の本を返すことになります。
図書館によっては、本の定価の金額を払うように言われることもあるようです。
価値がある本をなくすのは大きな損失ですし、自分自身も後悔することになります。
どんな本でも、借りた以上は慎重に扱いたいですね。
◎不注意以外でなくした場合
自然災害や火災などによる紛失の場合、弁償免除制度を利用できるかもしれません。
もしそのような事態になった場合は、他のことで忙しくなかなか気が回らないと思いますが、相談してみましょう。
可能なら、証明できる書類があると安心です。
◎本が破損してしまった場合
気をつけていても、破れたりお茶をこぼしてしまったりすることもあるでしょう。
そうした場合、図書館に本を持って行き状態を確認してもらいます。
修理可能なら図書館がしてくれますし、無理なら紛失のときと同じく現物で弁償です。
もし弁償しなかったら
本の紛失や破損があっても、弁償しなかったときはどうなるのでしょうか。
千葉市立図書館の場合では、弁償しなかった人に対し貸し出し停止の規則を設けました。
1ヶ月の弁償期限を過ぎると貸し出しが停止され、弁償すれば解除されます。
規則を厳しくすることで本を守る、という目的があるようです。
弁償しないことに対し、全国の他の図書館がどう対応しているかはわかりません。
しかし、今は違っても、弁償しない人が多ければ今後同じ規則が作られるでしょう。
もし対象になったら、たとえ解除されたとしても次から借りにくいですよね。
自分一人くらい大丈夫とは思わず、図書館の規則に従って弁償することが大切です。
まとめ
図書館の本は、たくさんの人が読むものですし、財産でもあります。
そのことを念頭に置いて、丁寧に取り扱わなければなりません。
もし紛失してしまったら、きちんと弁償する必要があります。
言いづらい気持ちはわかりますが、勇気を出して申し出てくださいね。
正直に言えば、図書館側も弁償の流れについて教えてくれます。
ルールを守ることは前提として、万が一のときも誠実に対処しましょう。
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