秋の景色と聞くと、紅葉を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。
葉が枝についているときはもちろん、散るときも散ったあとも美しいですよね。
そして、落ち葉の使い道と言えば「たき火」です。
子供の頃、庭で落ち葉を集めて焼き芋を作ったことを思い出します。
しかし、最近は規制が厳しくなり、昔のようにたき火をすることが少なくなりました。
自宅でたき火をすると違法になってしまうのでしょうか?
もし違法になるとすれば、何か方法はないのでしょうか?
調べてみたので、是非参考にしてください。
たき火と法律の関係
たき火そのものに対してではありませんが、関係する法律はあります。
Wikipediaのたき火に関する法律の部分を見ると、以下の通りです。
・軽犯罪法
・自然公園法
・自然環境保全法
・都市公園法
・廃棄物処理法
・消防法
・条例
・自主規制
もう少し詳しく見ていきましょう。
◎軽犯罪法
第1条9号に定められています。
『相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者』
「相当の注意をしないで」というところがポイントになりそうです。
◎自然公園法
自然の保護と快適な利用の推進を目的としている法律です。
自然公園法の中では、自然公園は4つに分けられます。
その中に「特別保護地区」がありますが、たき火をするには許可が必要です。
◎自然環境保全法
名前の通り、自然環境保全のための法律なのでわかりやすいですね。
自然環境保全法の中で、「原生自然環境保全地域」に指定されている場所があります。
この地域での行動は厳しく制限され、たき火も含まれています。
◎都市公園法
禁止行為の中に「指定した場所以外でのたき火」があります。
都市公園法施行令第18条に書かれているので、確認してみてください。
◎廃棄物処理法
正式名称は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』です。
第16条の2に、特定の場合を除き廃棄物を燃やしてはならないと定められています。
たき火に使うものが「廃棄物」に当てはまるかどうかが重要ですね。
◎消防法
消防法の第3条は、1度読んだだけでは理解が難しいと思います。
わかりやすく言うと、消防署がたき火を危険だと判断するかどうかです。
消防署は判断次第でたき火をやめさせることができると覚えておきましょう。
◎条例
火災予防条例など、それぞれの自治体が定めている条例があります。
◎自主規制
マンションなどの管理規則のことを指します。
たき火=違法ではない
90年代後半に、ダイオキシンの危険性について注目されるようになりました。
そのため、たき火も問題視され、制限されるようになります。
また、たき火に関係する法律があるのも事実です。
ですが、たき火が必ずしも違法になるわけではありません。
その理由は、「廃棄物処理法」の中にあります。
先ほど、例外を除いて廃棄物を焼却してはならないと定められていると言いました。
「例外」について、「廃棄物処理法」の第16条の2には、『~周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの』と書かれている部分があります。
そして、「政令で定めるもの」は、「廃棄物処理法施行令」の第14条にあります。
『たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの』
と書かれているのです。
庭でも小枝や紙類を燃やす程度なら問題ないでしょうが、判断が少し難しいですね。
たき火の道具と場所
たき火が違法か合法かも気になりますが、近所への配慮も大切です。
煙が流れてきたら迷惑するのは想像できますよね。
それを防ぐために、道具を使う方法があります。
「バーベキューコンロ」や「たき火台」で調べてみてください。
庭以外の場所でもよいなら、キャンプ場かバーベキュー場に行きましょう。
もちろん、直火ではなく道具を使うことが前提です。
許可されていれば別ですが、現在は直火でのたき火は難しいと理解しておいてください。
場所のルールもきちんと守ってくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
法律の話が出てきたので、難しく感じたかもしれませんね。
たき火は、「周りに迷惑をかけないこと」が大前提です。
場所、燃やすもの、方法。
これらのことすべてに気をつけなければなりません。
大変ですし、昔のようにたき火ができないのは少しさみしくも思います。
でも、守らなければあとから自分が困ることになるでしょう。
最大限の注意を払い、安全にたき火を楽しんでくださいね。
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